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整備費申請の注意点

整備費申請の注意点

 

 

整備費とは、保育園の工事費用にかかる助成金です。

最も小さい規模の保育園の場合でも上限金額は約7500万円となり魅力満載ですが、申請にはいくつもの注意点があります。

令和2年度について特にご注意いただきたい事項をご説明いたします。

 

 

工事の種別と助成金の組み合わせ

<工事の種別> 

工事は次の3つの種別に分かれます。先ずはご検討されている物件の工事種類を確認しましょう

創設工事:建物を一から新築する工事→令和2年度整備費対象 

増築・改築工事:既存建物の増改築工事(床面積を増やす等の建物構造の変更等)→令和2年度整備費対象 

改修工事:上記以外の工事(既存建物の改修工事等)→令和2年度整備費対象外(改修支援加算金として運営費で申請)

 

<助成金の種類> 

 整備費には、①基本助成金(工事費+工事事務費)と②加算金があります。

 

基本助成金・・・基本助成金には、「工事費」と「工事事務費」があります。工事費はいわゆる建物工事についての助成金で、助成金対象と認められた工事費の75%(上限あり)が交付されます。

工事事務費は施工の事務経費(例:設計監理費等)を指し、先述の工事費の2.6%が上限となります。

 

加算金・・・加算金には、「環境改善加算」や「特殊付帯工事加算」など数種類あります。

基本的な工事とは別に特別な工事を行う場合に加算申請をすることで、助成金の上限額を拡大することができます。

 

基準の適合

企業主導型保育の保育園の助成金を受けるには、物件について様々な基準をクリアしなければなりません。

避難経路、採光量や園児年齢別に必要な有効面積等、様々な詳細規定がありますが、特に注意しなければならないのは、既存建物を活用する場合その建物本体が違法な建築物ではないことを証明できなければいけません。

古い建物の場合は、証明資料(検査済証や確認済証等)の有無について事前に確認が必要です。

 

事業計画

2016年にこの制度が開始されて以降、公募毎に審査要件が厳しくなっています。「事業計画」は重要な審査要件の一つであり、保育事業の目的地域ニーズの他、企業の資金計画等も審査対象となっています。

令和2年度では更に細かな審査要件が設けられ、利用ニーズ詳細や開園後5年間の収支予算の提出も求められます(直近3期分の収支状況や予算書の提出は現行通り必須、3期連続の赤字の場合は×)。

高額な助成金の交付となりますが、事業継続には企業自身の体力も求められるため、しっかりとした計画が必要です。

 

申請時期と審査期間

企業主導型保育事業は、年度毎に申請時期や公募回数が異なります。

また、申請時期は申請開始直前に発表されることが多く、申請期間は1ヶ月程度と大変短い期間となります。予め申請時期を想定しながら準備を進めて行く必要があります。

審査は公募毎に厳しくなっており、審査会による採択の後、協会による審査の2段階になり長期の審査となります。

工期や開園時期にずれが生じる恐れがあるため、全体の見通しをたてることが重要となります。

 

その他、整備費の手続きが完了する前から、運営費申請手続きが開始するケースもあります。この場合、並行して2つの手続きを進める必要があります。

なお、整備費助成金により取得した不動産については、「財産処分の制限」が設けられていますので、融資を受けて創設する場合は特にご留意ください。

 

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<よくあるご質問・ご相談>

  • 助成金が受けられるのか
  • 保育経営の経験、知識がなく、何から始めていいか分からない
  • 図面や工事内容を相談したい
  • 運営を開始したが分からない事が多すぎる 
  • 保育事業に慣れていないため社員の負担が大きくサポートが必要

 

その他ご不明な点等どうぞお気軽にご相談ください。

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