運営事務所:行政書士オフィスプラス
〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101(京成線佐倉駅 徒歩7分)
2016年に制度が開始されて以来、申請する企業数は年々増加しています。また、それに伴い申請・審査内容も公募毎に複雑になっています。制度を正しく理解し、限られた期限内にスピーディーに申請しなければなりません。
当事務所では、制度開始間もないころから培ってきた豊富な経験と実績から、先の見通しを立て、事前準備からサポートさせて頂きます。
以下は過去の申請・審査および令和2年度の新たな改訂内容をもとに、整備費申請のポイントと当事務所のサービスをご案内いたします。
整備費の申請手続きに必要な事項は多岐に渡るため、申請者のみで全てを行うことは厳しい現状があります。以下整備費申請のポイントを3つに分けてご説明いたします。
(1) 物件の選定と工事種類
選定した物件(土地や建物)が関連法令に適合していることを確認し、管轄自治体と協議を行う必要があります。また、既存建物の改修工事で保育園を開設するのか、または新しい建物を建築するのかで、申請内容や助成金額上限等が変わります。
(工事種類)
①創設(建物を一から新築する工事)→令和2年度も整備費申請対象
②増築(既存建物の面積を増やす工事)→令和2年度は「既存保育施設の増改築」工事について整備費申請対象
③修繕(既存建物を改修する工事)→令和2年度は整備費申請から除外され、運営費申請においてい「改修支援加算」として申請
(2) 設計と見積
保育園の設計には1級建築士の力が必要となりますが、建築士は設計のプロであり助成金の申請について知識があるわけではありません。
また、設計には企業主導型保育事業の制度の理解が必要不可欠となります。
その他、建設業者による工事見積書が必要となりますが、工事内容や設備によっては助成金の対象にならないものもあるため、細やかに見積内容を確認し見直しすることで、助成金の対象として申請できるものがあります。
(3) 事業計画
審査において「事業計画」は大変重要な要素となっています。現在は、審査会による審査が導入され、資金計画や保育運営計画、待機児童への寄与等についても審査され、採択されるようになりました。
また、令和2年度より「保育事業」と「本体事業」それぞれについて、開園後5年間の予算計画書の提出が求められています。利用ニーズを正確に把握し、制度を理解し、事業計画を十分に策定する必要があります。
※留意事項
令和2年度より「内示決定前の工事」は整備費助成対象外となっていますのでご留意ください(改修支援加算対象工事含む)。そのため、開園予定時期は審査期間等も考慮の上、計画の策定が必要です。
当事務所では、事前準備からお手伝いをさせて頂きます。保育園の開設、運営には多くの知識が必要で、複数の専門家が関係します。
豊富な経験と実績にもとづく事業計画のアドバイスを行い、各関係者と連携を取りながら、申請手続きをサポートさせて頂き、助成金の申請代行を行います。
また、企業主導型保育事業はオンライン申請によるため全国対応が可能です。分かりやすく正確なご案内で、遠方の方でも安心してご相談頂いております。
なお、整備費助成金により取得した不動産については、「財産処分の制限」が設けられていますので、融資を受けて創設する場合は特にご留意ください。
この制度は助成金額が非常に高いことから、事業を開始するに大きなチャンスとなりますが、審査や手続きは長く、整備費申請手続きだけでも1年近くかかることもあります。
これに対し、申請期間は1~1.5ヶ月程度と短く公募要綱も流動的なため、先の見通しを立て事前準備を行うことがとても重要となります。企業主導型保育事業の手続きは、
1 申請ルールや要件が変わる
2 手続き・審査期間が長く長期戦となる
3 申請者の状況や計画によって必要な書類が異なる
上記の特徴があるため、見通しを立て、各機関や関係者と連携をとりながら進め、手続きを管理する者が必要です。
申請者は限られた期間内に制度を理解の上、適切な事業計画を立て申請を行わなければなりませんが、公開される膨大な資料を一般の方が読み解くには、時間も労力もかかり負担は大変大きなものとなります。
当事務所では、これまで数十社のサポートを行ってきた経験から、動向や工事規模に合わせて、いつ、どのような手続きが発生するのか見通しを立てて手続き全体の管理をします。
申請者様や各関係者とスケジュールを共有することで相互が協力し、万全な形で申請に臨むことができます。
整備費の審査は次の2段階に分かれています。
①内示決定
②助成決定
申請から助成金交付までの大まかな流れは次のようイメージとなります。
申請 → 審査 (①内示 → ②助成決定) → 工事完了の報告 → 交付
2018年度の公募では、審査①の内示決定を経て、審査②で助成決定を受ける流れになり、申請手続きが2段階に分かれています。最初の審査で内示を得ることができなかった場合、残念ながらその先の手続きに進むことはできません。
当事務所では、手続きに合わせて料金設定を2段階に分けております。また、段階に分けた料金設定だけではなく、事前準備で事業計画(事業の持続性や資金・運営計画、待機児童問題への寄与等)の策定を徹底サポートさせて頂くことで、皆様の助成決定に寄与いたします。
整備費の申請は決して容易ではありません。全ての手続きをコンサルタント会社等に丸投げされる企業様も少なくありません。
当事務所では、各関係者が協力し合う環境を整えることで、事業者様の手間と費用のご負担を軽減するサービス設計となっています。皆様のお役に立てるよう尽力させていただきます。
ご面談、ビデオ電話、電話・メール等にて、全国の企業様の状況に応じたサービスをご提供させて頂きます。
(1)手続き代行報酬は、①(基本報酬)+②(内示決定後)の合計金額となります。
(2)万が一内示を受けることができなかった場合は基本報酬のみとし、料金②は頂きません。
(3)令和2年度より改修工事費は「運営費+改修支援加算」による申請となりました。
整備費申請代行報酬(創設、増築等) | ①390,000+②200,000=590,000円 (税込価格①429,000+②220,000=649,000円) |
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改修工事費申請代行報酬(改修工事) | ①390,000+②100,000=490,000円 (税込価格①429,000+②110,000=539,000円) |
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※図面は別途ご用意が必要です。上記費用には含まれていません。
【工事種別】
創設:建物を一から新築する工事
増築:既存建物の面積を増やす工事
改修(修繕):既存建物を改修する工事
ご面談によるご相談 (具体的な保育事業のご相談) | 10,000円(税込価格11,000円) |
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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
<よくあるご質問・ご相談>
その他ご不明な点等どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いし、制度概要や各種サービス等ご案内させていただきます。
具体的な保育事業についてのご相談や、新規申請のご相談をご希望の場合は、個別ご相談サービス(有料)により資料等を用いて対応させて頂いております。
保育事業は範囲が広いため、お客さまとの対話を重視しております。お客様の個別状況を丁寧にヒアリングさせて頂き、資料を元に分かり易くご説明いたします。
当事務所へご来所頂き直接お話をお伺いする他、ご遠方のお客様はビデオ電話等でもご面談を実施しております。
ご面談、ビデオ電話、お電話、メール等にて全国対応しております。
サービスにお申込みいただいた場合の、サービス内容、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。内容をご確認頂いた上でじっくりご検討ください。
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【事務所移転のお知らせ】
2020年10月:千葉県八千代市より事務所を移転いたしました
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