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企業主導型保育の保育利用料金と利用者

利用者からもらえる利用料は?

「保育園の種類」でご案内のとおり、企業主導型保育事業は「認可外保育所」の一つになります。

認可保育所の保育料金は、利用者の所得に応じて自治体が料金を設定します。

 

一方、認可外保育所の保育料金は、提供する保育サービスに応じて事業者が自由に設定することができ、認可保育所と比較すると高い利用料金となることが一般的です。

 

利用者側の立場においては、利用料金の面からも認可保育所を希望する方が多数ですが、特に待機児童が多い地域では、選考の結果入所保留(空きがないので入れない)となることが多く、認可外保育所に預けている実情があります。

それでは、企業主導型保育事業の保育利用料はいくらなのでしょうか?

実は利用者側にとっても、メリットの大きい保育利用料になるのです。

利用者負担相当額

企業主導型保育事業で利用者から徴収できる保育利用料には、一定の水準額の定めがあります。

水準額は年齢別に設定されており、認可保育所と同等の利用料水準となっています。

企業主導型保育事業では、保育利用料金について「利用者負担相当額」として次のとおり定められています。

 

 0 歳 児 :37,100円

 12歳児:37,000円

 3 歳 児  :26,600円(2019年10月より副食費4500円分が減額されている)

 4 歳児~:23,100円(2019年10月より副食費4500円分が減額されている

 

事業者は合理的な理由もなく、必要以上に水準額を超えた利用料金の設定をすることは出来ません。

運営経費について事業者は国から一定の助成金を受けることができるため、利用者側にとっても利用しやすい保育料の設定が実現されています。

なお、会社の福利厚生として従業員の保育料を無料(企業枠)とすることも可能です(企業が負担)。

 

ただし、2019年10月より開始の保育料の無償化の影響から、利用者相当負担額や給食費の徴収方法等が変更されました。

また、同月以降に開所する企業主導型保育施設の利用料は、「利用者負担相当額」を原則とすることになります。

 

なお、毎月の運営費助成金は、この利用者負担相当額が控除されて交付されます。

事業者は控除される金額相当額を、利用者から利用料として徴収する仕組みとなっています。

 

企業が負担する金額は?

 

企業主導型保育事業は、複数の企業による共同設置の他、共同利用(連携協定)契約を結んだ企業の従業員の児童の利用も可能です(連携企業枠)。

この場合、企業間で「共同利用(連携協定)契約」を締結し、利用枠数や企業負担額、利用料金、徴収方法等を定めます(自由様式)。

 

連携企業が負担する費用には、保育利用料の他、保育施設設置に係る費用や委託料、基本契約料等があり、企業間で自由に取決めることができます。

共同利用契約にあたっては、利用企業側の企業負担額をゼロとすることも禁止されていませんが、この負担分を保育料等に転嫁(その分保育料を上げる等)することは認められません。

 

利用者の要件(保育の必要性)

 企業主導型保育の利用者要件は、「保育の必要性がある者」とされています。

 ※従業員枠(自社・連携企業)、地域枠共通

「保育の必要性」とは、保護者の両者が下記のいずれかに該当することを指します。

 ①就労

 ②妊娠・出産

 ③保護者の疾病・障害

 ④介護(同居や長期入院等している親族の介護・看護等)

 ⑤災害復旧

 ⑥給食活動

 ⑦就学

 ⑧虐待やDVの恐れがあること

 ⑨育児休暇取得中に既に保育を利用している子どもがいること

 ⑩その他市町村が認める場合

 

保育の必要性があることの証明書類は次のとおりです。

・保護者両者が就労している場合・・・各勤務先の就労証明書を取得(雇用形態問わない)

保護者の一方が就労していない場合・・・利用者の住む市町村より支給認定書※を取得

 

※保育の必要性について各市町村が定めた基準(保育を必要とする事由、必要量(時間)、優先利用等)で自治体が保育の必要性について認定(保育認定)した者に対して発行する書類

 

 

実費徴収できるもの

企業主導型保育では、毎月徴収する保育料の他、必要に応じた実費徴収も認められています。

ただし、実費徴収にあたっては予め保護者に対して使途、金額、支払を求める理由を書面を持って説明し、同意を得る必要があります。

一般的に想定されている実費には次のようなものがあります。

 

<徴収が認めらる実費の例>

帽子、名札、制服・体操着、IDカード、写真、アルバム、DVD、自由画帳、個人用の物品等(オムツ、オムツ処理費、お尻ふき、コップ・箸・スプーン、歯ブラシ、のり、鉛筆、マーカー、はさみ、クレパス、ゴム印、教材費、シール、スモック、お道具箱、文具セット、ワークブック、カスタネット、衣類)、遠足積立金、宿泊行事費、展覧会見学費、保護者に係る費用(保育参加時給食費、遠足費用)、イベント費用、3歳児以上の主食の提供に係る費用、3歳児以上の副食費(※)布団カバー、タオルタオルケット、布団カバー等の洗濯代、夕食・夕方の補食代、個人ごとに任意に加入する保険の保険料、駐車場利用料、防災頭巾

※2019年10月以降より適用(無償化制度に伴う変更)

 

<徴収が認められない実費の例>

敷布団、掛布団等の寝具、冷暖房費、おやつ代、ティッシュペーパー 、連絡帳、おしぼり、入園料

 

 

原則、毎月交付される助成金には、人件費の他、給食費やおやつ代等が包括して交付されているものと捉えます。

また、使途が不明の入園料(入会金)等の徴収は認められていませんのでご留意ください。

なお、開園時に自治体へ提出する「認可外保育施設設置届」には、一般的に保育利用料金の他、徴収する費用にかかる項目がありますので、後から修正・変更が生じないようにしましょう。

 

 

従業員以外も利用できるの?

企業主導型保育事業はその名のとおり、企業が主体となって行う保育事業です。

企業主導型保育事業は、仕事と子育ての両立実現を目的とする主に従業員の子どもを預かる保育施設となりますが、利用者は自社従業員の子どもだけに限られているわけではありません。

 

全国で問題となっている待機児童問題の解消という側面も担っており保育所近隣に住む地域の方も利用できる保育施設です。

事業者は、保育園の定員に対して「枠(わく)」を設定します。この枠には大きく分けて、「従業員地域枠に分類され、総定員数の内、それぞれの枠数(定員数)を決めることができます。

もっとも、地域の方にも解放するかどうかは事業者の判断によるところであり、また、全定員を地域枠とすることは認めれらていません

なお、令和2年度より、定員のうち少なくとも従業員枠を1割設けることが新たに規定されました(保育事業者設置型を除く)

対象児童の年齢は0歳~未就学児の範囲で事業者が受入年齢を決定します。

 

従業員枠と地域枠

 ・従業員枠(①自社従業員枠、②連携企業枠)

 ・地域枠(近隣住民の子どもの枠)※定員全体数の50%以下が上限

 

<従業員枠>

従業員枠には、①自社従業員枠と、②連携企業枠があります。

①自社従業員枠とは、保育施設を設置した企業の従業員の子どもが利用する定員の枠です。

一方、②連携企業枠は、設置企業と保育園の利用契約を結んだ企業の従業員の子どもが利用できる枠を指しています。

※令和2年度新規定:従業員枠を最低1割設けること(保育事業者設置型を除く)。

 

<地域枠>

地域枠は、保育施設の近隣に住む住民の子どもが利用できる枠です。

地域枠を設けるかどうかは設置企業の判断であり、基本的なルールとして、地域枠を設定する場合は定員全体の50%を超えない範囲となります。

例えば、定員19名の保育所で設定できる地域枠の最大数は9名です。

その他の10名は企業枠による利用となりますが、自社従業員枠数と連携企業枠数には特別なルールはありません。連携企業枠の設定がない保育所もあります。

なお、保育所を利用できる者は前提として「保育を必要とする者」です。保護者の在職証明または保育認定が必要です。

また、地域枠50%以内は基本的ルールですが、企業枠に空き定員があり、かつ、地域利用のニーズがある場合は、50%を超えて地域に開放可能な特例措置(弾力措置)が設けられています。

 

弾力措置とは?

企業枠定員に空きがあるにも関わらず、地域枠がいっぱいという理由で預け先がなく困っている地域住民に開放できないことは待機児童解消につながりません。

そこで企業主導型保育事業では、一定の要件を満たす場合には地域枠50%を超えて地域児童の受入を可能とする特例措置として、「弾力措置」が設けられました。

 

<弾力措置要件>

保育ニーズが特に多い地域において従業員枠に空きが出た場合、以下のア・イ・ウ全ての要件を満たす場合に限り、設置者の判断により施設利用定員の50%を超過して地域枠の児童を受 け入れることが可能です。

 

ア、児童福祉法第24条第3項に基づく市区町村の利用調整の結果、入所保留の通知を受 けた児童の受け入れであること

イ、従業員枠の当該年度中における空き定員を活用した一時的なものであること

ウ、施設の利用定員の全てを地域枠対象者としないこと

 

弾力措置の適用を受ける場合は、自治体が発行する対象児童の「入所保留の通知」の添付が必須となります。

なお、弾力措置は、従業員枠の利用がある施設に限り行うことができるもので、従業員枠の児童が全て退所した結果として、入所児童の全てが地域枠対象者となった場合、それ以降、従業員枠 の児童の入所があるまでは、新規の弾力措置を行うことはできません。

 

 


 

企業主導型保育事業は、運営経費について国の助成金を受けられるため、利用者から徴収できるものや料金について、細かなルールが設けられています。

本事業を実施する上では、これらの規定を正しく理解し運営することが求められますが、事業者と利用者双方にとって多くのメリットがあります。

企業主導型保育事業をご検討の際は、細やかな運営細則に気を配り、ルール違反のない運営を行う必要があります。

本事業は成長途中の制度であり、次々と新たなルール等が設けられています。

開園後も児童育成協会が発表する通知等に目を通し、しっかりと把握しましょう。

 


当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。

また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。

工事規模や動向に合わせて申請手続き全体の見通しを立て、具体的な事業計画のアドバイスをいたします。

企業主導型保育事業の運営にお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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月次報告の修正および申請をお手伝いさせて頂き、適切な保育園の運営が行えるようサポートさせていただきます。

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