運営事務所:行政書士オフィスプラス
〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101(京成線佐倉駅 徒歩7分)
運営費にかかる助成金は、毎月児童の預かり実績を報告(月次報告)することで、月毎に交付されます。助成金額は保育園の規模により異なりますが、毎月数百万円の交付となります。
また、年度末には、一年間の収支を報告(年度完了報告)します。
1.月次報告・・・毎月の預かり実績を報告
2.年度完了報告・・・年度末に1年間の収支を報告
いずれも実績の報告ですが、報告する内容や報告期間が異なります。また、収支報告の結果、助成金が支出より上回った場合は助成金の返還が生じることがあります。
当事務所では、月次報告で助成金交付手続を行う他、運営に必要な知識や情報の提供を行い、事業者様には安全に保育所を運営頂くことに注力頂けるよう、保育園運営のサポートをさせて頂いております。
その他、年間をとおして行わなければならない各種申請にも対応しております。
運営費の助成決定がおりたら、毎月の月次報告を行います。運営費は、毎月の預かり実績を報告することで月毎に交付される仕組みです。
定員や運営状況により異なりますが、一定の児童の利用があると毎月数百万円が交付されますが、月次報告にはいつくかの注意点があります。
<申請期限>
月次報告は、毎月1日~10日の間にしか申請できません。1ヶ月の運営実績報告を翌月の10日間で報告します。申請が遅れると交付が遅れ、運転資金に不足が生じることになります。
<正確な報告と正しい運営知識>
月次報告では、主に、①児童、②職員、③運営実績、④加算金申請を行います。
児童に対する職員の配置数や預かり人数の上限等、正しい制度の理解の元、運営されることが求められます。また、折角の助成金も、報告漏れや認識不足があると助成金の金額が減ってしまいます。
<差戻し>
申請内容に間違い等がある場合差戻しとなり、必要に応じて修正申請を行います。ただし、申請内容が正しいかどうか、審査において全て把握できている訳ではありません。
審査では報告上の矛盾点や必要書類の添付漏れについて差戻しを行うことができますが、運用については事業者様が正しい制度の理解がある前提で審査されているため、そもそも誤った理解のまま月次報告を行っていても審査上では把握できないのです。
自社の責任において正しい理解の元、違反や事故が起きることがないように注意する必要があります。
<支払時期>
助成金の交付は、対象月の翌々月末となります。
例えば、6月の実績報告(月次報告)は7月1日~10日で行いますが、それから審査を経て、交付されるのは8月末になります。
このように、助成金の交付には時間がかかるため、運転資金の立替期間が発生するのです。
保育園の規模にもよりますが、人件費や各種経費で一月あたり数百万円の立替が必要となるため、救済措置として助成金を前払いしてもらう「概算交付申請」手続きが設けられています。
<概算交付申請>
概算交付申請は、対象月の1日~10日に当該月の予定を申請することで、その月の末日に概算的に助成金を受けることができる任意の制度です。
この手続きにより、事業主の経費立替を抑えることができるため、積極的に利用したい手続きかと思います。
ただし、概算交付申請を行った場合でも、通常の月次報告は必要です。
翌月の10日間で実績を報告し、概算交付で受けた概算助成金と月次報告による助成決定金額に過不足が発生した場合は、次に交付される助成金で相殺となります。
<暫定申請と再申請>
年度開始の4月から毎月行う月次報告ですが、実は年度の途中までは「暫定」的な月次報告を行っています。
企業主導型保育事業は単年度事業であるため、年度毎に事業内容を見直し、事業内容に変更(加算事業の追加・廃止等)がある場合は「事業変更申請」を行います。
また、基準額(助成金額の算定根拠となる基準)の見直しが入ることもあり、30年度までは各年度毎に要綱等が改訂されています。
事業変更申請の承認や、新年度基準の決定がされる前までは、前年度の内容で審査され助成金が交付されるため、「暫定」的な月次報告となっているのです。
事業変更申請を行った場合は、承認後に実施月まで遡って月次報告の「再申請」が必要となります。
このように、月次報告は一月あたり最大3回の申請があります。
なお、当事務所では、一月について複数の報告を行う場合でも料金は変わりませんのでご安心ください。
また、運転資金となる助成金が滞りなく交付されるよう、必要なデータを記録するフォーマットをご提供させて頂き、申請前に報告内容を精査のうえ交付申請を行います。
企業主導型保育事業のルールや情報の提供を行い、保育園運営のサポートをさせて頂きます。
運営費は、年度末に一年間の収支を報告することで完了します(年度完了報告)。
報告時期は通例では4月頃ですが、児童育成協会より事業者様へ年度毎に案内が入ります。
年度末は大きく4つの手続きがあり、次のようなステップで順に報告等を行います。
④完了報告
月次報告は、毎月申請が必要です。
開園当初は、正しい運営知識や月次報告に必要な情報等の整理等、手厚いサポートが必要となりますが、経験と共に円滑な運営ができるようになってきます。
また、申請に必要なデータ記録用のフォーマットもご提供させて頂いております。企業主導型保育事業の手続きに慣れるまでの間当事務所をご利用頂き、その後ご提供済みのフォーマットはそのまま御社にてご利用頂くことも可能です。
毎月の助成金申請手続の代行をご希望の事業者様へのサービスです。
運営費助成金は毎月の助成金申請手続き(月次報告)によって月毎に交付されます。月次報告には数多くのルールがあり、また、頻繁に改訂が行われます。
毎月申請に必要な情報をお送り頂き申請を代行いたします。
なお、当事務所の月次契約は、毎月の助成金申請(月次報告)手続きだけでなく下記サポートも包括しています。
<月次契約のサービス内容>
暫定月次報告、月次報告、概算交付申請(任意)、助成金交付額管理、企業情報変更申請、消費税仕入控除額報告(※税理士作成書類別途必要)、助成決定額変更申請、通達等改訂案内、各種問合せ対応、助成金関連コンサルタント、申請入力フォームのご提供。
月次報告 | 58,000円/月~ (税込価格63,800円/月~) |
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※4月(及び初回月)は上記費用+3.3万円(税込)です。
※施設の規模(定員数)により報酬が異なります
(1)年度完了報告は、年度末に一度行う手続きです。
(2)年度完了報告はご依頼頂く範囲に応じてお見積りとなります。
年度完了報告(収支報告) | 100,000円~ (税込価格110,000円~) |
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処遇改善加算ⅠⅡⅢの報告を行う場合は、上記費用の他、次の費用を頂戴いたします。
※処遇改善加算報告のみサポートをご希望の方は別途御見積となります(施設規模(定員数)により異なる)。
処遇改善加算の報告 | 60,000円~ (税込価格66,000円~) |
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まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
<よくあるご質問・ご相談>
その他ご不明な点等どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いし、制度概要や各種サービス等ご案内させていただきます。
具体的な保育事業についてのご相談や、新規申請のご相談をご希望の場合は、個別ご相談サービス(有料)により資料等を用いて対応させて頂いております。
保育事業は範囲が広いため、お客さまとの対話を重視しております。お客様の個別状況を丁寧にヒアリングさせて頂き、資料を元に分かり易くご説明いたします。
当事務所へご来所頂き直接お話をお伺いする他、ご遠方のお客様はビデオ電話等でもご面談を実施しております。
ご面談、ビデオ電話、お電話、メール等にて全国対応しております。
サービスにお申込みいただいた場合の、サービス内容、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。内容をご確認頂いた上でじっくりご検討ください。
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【事務所移転のお知らせ】
2020年10月:千葉県八千代市より事務所を移転いたしました
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(佐倉市立図書館より徒歩2分)
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