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企業主導型保育事業の処遇改善加算

処遇改善加算とキャリアアップ研修

 

処遇改善加算とは、保育士の賃金改善を行うため平成27年度に創設された補助金制度です。

創設の背景には、労働に対する低賃金を理由とした保育士の離職が高いことから深刻な保育士不足が生じていることがあげられ、待機児童問題にも影響を及ぼしています。

 

課題解決には保育士の確保が必要不可欠であり、また、保育園が安定的に質の高い保育サービスを提供するためには、「職員が長く働くことができる職場の構築」が求められます。

この補助金制度により職員の賃金改善を行うことで、職員定着の実現が期待されているのです。

補助金は年々少しずつ拡大され、平成29年度には新たな処遇改善加算制度(処遇改善加算Ⅱ)が追加されました。

認可保育園等で運用されている補助金の加算制度ですが、企業主導型保育事業でも運営費の加算金の一つとして導入されています。

ただし、認可保育園と全く同じように運用できるものではないため、導入には制度を正しく理解する必要があります。以下詳細をご案内します。

 

企業主導型保育事業の処遇改善加算

制度の目的

質の高い保育を安定的に供給するため、「長く働くことができる」職場の構築を図ることを目的として、職員の人件費に対して加算を行う。

助成金の特徴

この加算は、職員の賃金改善のみを目的とした助成金であるため、他の目的に使用することは一切認められません。

2つの処遇改善加算

処遇改善加算にはⅠとⅡがあり、各処遇改善加算の対象者内容が次のとおり規定されています。

 

処遇改善加算Ⅰ

<職員への賃金改善やキャリアアップの取り組みに応じて人件費を加算>

職務、雇用形態、役職を問わず全職員が対象。但し、専従加算員は対象外。

加算見込額は、平均利用児童数、定員別単価表額により算出。

 

処遇改善加算Ⅱ

<技能・経験を積んだ職員対する追加的な人件費を加算>

処遇改善加算Ⅱは、下記AとBがセットとなります。定められた人数の対象職員を任命し、当該職員について賃金加算を行います。

 

A:副主任保育士・専門リーダー等(概ね7年以上経験を有するもの)を任命

 加算見込額:4万円 (法定福利厚生費込48,780)

 施設長、副施設長等の管理部門、主任、専従加算員は対象外。

 但し、副施設長、主任については給与バランスの問題がある場合は配分調整可。

 

B:職務分野別リーダー(概ね3年以上経験を有するもの)を任命

 加算見込額:5千円 (法定福利厚生費込6,100) 

 施設長、副施設長等の管理部門、専従加算員は対象外。

 

加算対象は保育士に限るものではなく、看護師、調理員、栄養士、事務員等も含む。また、任用要件として一定の研修修了要件があります(キャリアアップ研修 ※下記参照)

各経験年数:概ねの目安であり、施設の柔軟・適切な判断に委ねる

各加算対象人数:利用定員数による算定数式にて算出

 

定員数20名前後の場合は、Aが2名、Bが1名の算出になることが一般的です。

なお、Aの加算対象人数の内、「2分の1の人数」に対し4万円を支給することが要件とされていましたが、令和2年度の要綱等改訂により「1人以上」に緩和されています。

 

キャリアパス要件(処遇改善加算Ⅰのみ実施する場合の要件)

通常処遇改善加算はⅠとⅡを一緒に実施しますが、Ⅱを実施せずにⅠのみ行うことも可能です。Ⅰのみ実施する場合は、「キャリアパス要件」を満たす必要があります。

キャリアパスとは「職業上の道筋」のことです。キャリアパスを構築することで、各職員は組織において自分が求められる役割や目標を認識することができます。

経験年数や職位、施設の特色に応じたキャリアパスを構築し、職員が長く働ける環境を整えることで、継続性のある質の高い保育サービスの提供に繋がります。

キャリアパス要件は次のとおりです。

 

①職員の職務内容等に応じた勤務条件と賃金体系が明確に就業規則等書面で定められており、全職員に周知されていること

 

②職員のキャリア向上計画を定めて実施し能力評価を行うこと、また、企業がその支援を実施すること

 

キャリアパスについて上記要件を整え届出を行うことで処遇改善加算Ⅰのみを実施することも可能です

職員が長く勤めていける環境を整備し、企業がしっかりと職員をサポートすることが求められています。

 

キャリアアップ研修(処遇改善加算Ⅱの要件)

処遇改善加算Ⅱは、技能や経験を積んだ保育士等に対する賃金改善です。

本制度を実施するには国が示す一定の研修を定められた時期までに修了することが要件となります。保育士等キャリアアップ研修には次の8分野があります。

 

 ①乳児保育

 ②幼児教育

 ③障害児保育

 ④食育・アレルギー

 ⑤保健衛生・安全対策

 ⑥保護者支援・子育て支援

 ⑦マネジメント

 ⑧保育実践

 

研修時間は1分野につき15時間(2~3日)程度とされています。

処遇改善加算Ⅱは先述のとおり、副主任・専門リーダー職務分野別リーダーに分かれ、各職務毎に受講要件となる分野が定められています。

 

A:副主任保育士:上記①~⑥の内3分野+⑦マネジメント 合計4分野

A:専門リーダー:上記①~⑥の内4分野 合計4分野

B:職務分野別リーダー:上記①~⑥の内、担当する最低1分野

 

なお、⑧は新卒保育士等に向けた研修で現時点では処遇改善加算Ⅱの要件ではありません。

児童育成協会では企業主導型保育施設の職員を対象とした研修を実施しています。その他、都道府県または都道府県指定の機関が実施する研修もありますが、地域によっては受講対象の施設が限定されていることもあるためエリア毎に確認が必要です。

 

キャリアアップ研修修了要件の適用時期

研修適用時期は次の通り職務に応じて異なります。

 

A:副主任保育士、専門リーダー等

令和8年度から適用することとし、令和7年度までの経過措置期間における修了すべき研修は以下のとおりとすること。

・令和4年度までの間は研修修了要件を適用しない。

・令和5年度は対象となる研修のうち、1以上の研修分野の研修を修了すること。

・令和6年度は対象となる研修のうち、2以上の研修分野の研修を修了すること。

・令和7年度は対象となる研修のうち、3以上の研修分野の研修を修了すること。

 

B:職務分野別リーダー等

令和6年度から適用することとし令和5年度までの間は研修修了要件を適用しない。

 

留意事項

企業が職員に給付する改善賃金は原則各加算金を下回ってはいけません。

それぞれ加算要件、基準額、支払方法等の規定があり、加算支給額は実際の実績(利用定員数や開所日数等)により変動します。

また、Ⅱについては、実施する際に「誰にいくら毎月払うのか」について明確に定める必要があるため、実績が少なく加算金支給が少ない場合は、企業負担や処遇Ⅰによる補填等で対応することが求められます

処遇改善加算申請はとても複雑です。これから運営費を開始する企業様や継続申請を行う企業様は、各職員に適したキャリアアッププランを立て、どのような加算事業を行うか計画的に検討しなければなりません。

また、実施にあたっては新たな給与規定の策定職務辞令、賃金改善計画書、能力評価必要です。御社の運営状況に合った運営計画を立てましょう。

処遇改善加算の設定、運用のサポートが必要な際は、当事務所にお気軽にお問合せ下さい。

 

当事務所では処遇改善加算ⅠおよびⅡの設定・コンサルタントにも対応しております。処遇改善加算の設定や賃金規定でお悩みの際は先ずはお気軽にお問合せ下さい。

サポート内容例

処遇改善加算の設定、試算、賃金規定条項、キャリアアップ計画・賃金改善計画書の策定

処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの設定・コンサル 60,000~100,000円
(税込価格66,000~110,000円)
オプション

各企業毎の職員に支給する処遇改善加算金配分計画をサポートします(定員数等により異なります)

加算金配分表の作成 15,000~30,000円
(税込価格16,500~33,000円)
処遇改善加算報告

処遇改善加算を実施した施設は、年度完了報告で1年間の実施内容の報告が必要となります。交付を受けた額よりも支給額が少ない場合は、理由書の提出および差額の返還が必要です。

処遇改善加算の報告 60,000円~
(税込価格66,000円~)

当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。

また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。

工事規模や動向に合わせて申請手続き全体の見通しを立て、具体的な事業計画のアドバイスをいたします。

企業主導型保育事業の運営にお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

また、無事開園したものの、分からない事が多くお困りの企業様より多数ご相談を頂いてります。

月次報告の修正および申請業務と合わせて、適切な保育園の運営が行えるようサポートさせていただきます。

ご面談、ビデオ電話、電話・メール等にて、全国の企業様の状況に応じたサービスをご提供させて頂きます。

 

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<よくあるご質問・ご相談>

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  • 保育事業に慣れていないため社員の負担が大きくサポートが必要

 

その他ご不明な点等どうぞお気軽にご相談ください。

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具体的な保育事業についてのご相談や、新規申請のご相談をご希望の場合は、個別ご相談サービス(有料)により資料等を用いて対応させて頂いております。

保育事業は範囲が広いため、お客さまとの対話を重視しております。お客様の個別状況を丁寧にヒアリングさせて頂き、資料を元に分かり易くご説明いたします。

当事務所へご来所頂き直接お話をお伺いする他、ご遠方のお客様はビデオ電話等でもご面談を実施しております。

ご面談、ビデオ電話、お電話、メール等にて全国対応しております。

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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。内容をご確認頂いた上でじっくりご検討ください。

 

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