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「企業主導型保育」と「他の保育園」の違い

様々な保育園の種類

1.認可保育所

2.認可外保育所

3.その他認可外保育所(企業主導型保育事業)

 

保育園は、大きく認可保育園所認可外保育園所に分かれており、その中でいくつもの種類があります。

保育園は種類によって助成金の有無や要件、開設手続きが全て異なるため、各特長を理解の上、どの保育園が御社の事業計画にマッチするか検討する必要があります。

一般的に、助成金の交付がある保育園は「認可保育所」で、多くの保育事業者は認可保育所を目指しています。

自治体により異なりますが、通常、認可保育所の認定を受けるためには保育事業の実績(経験)が求められます。

そのため、保育事業者は先ず認可外保育園を設置し、経験を積んだ後に認可保育園への移行や、認可保育園を新設することが多いのです。

 

企業主導型保育事業は認可外保育園でありながら、認可保育園並みの運営費助成金を受けることが出来る特別な事業です

また、整備費においては認可保育園でも見られないほどの高額な助成金が交付されます。

以下保育園の種類をご紹介いたします。

 

保育園の種類

1.認可保育所(公立・私立)

 

認可保育所は大きく3つに分類され、種類によって規模(定員数)や預かり児童の年齢等が異なります。

施設基準や要件等が厳しく、自治体の公募による設置となるため、自由に創設できるものではありません。

また、利用者側も認可保育所への入園を希望する方が多数である一方、児童数の多い地域では抽選等の結果、入園できないことも多々あります。

 

<特徴>

・条例・規則に基づく設置・運営基準(種類毎に定員数や預かり年齢規定あり)、都道府県知事による認可が必要。

・施設や人員配置等、安全運営のための高い基準が設けてある。

・原則公募制で設置枠数・申請者要件等があり、役所との協議を経て決定を受けた事業者のみ設置可

・事業者に運営助成金が交付されるため安定した経営が可能。

・保育料は所得に応じて一律、利用申込みは市区町村経由で申込みが多い場合は審査・抽選。

①認可保育園

0~5歳児:就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設。

 

②認定こども園

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。

0~2歳:就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設。

3~5歳:保護者の働いている状況に関わりなく、昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。

 

③地域型保育事業(全4種)

0~2歳児:認可保育園より少人数の単位で、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設。

1.小規模保育

少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う

2.家庭的保育

家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育う

3.事業所内保育

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する

4.居宅訪問型保育

障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育う

 

 


2.認可外保育所

 

設置要件が緩やかなため、新規で保育事業に参入する場合は認可外保育所からスタートすることが一般的です。

認可外保育施設で保育事業の経営実績を積んだ後に、認可保育所へと移行することもあります。

 

・上記認可保育所以外の保育施設

無認可保育園、託児所、ベビーホテル、ベビーシッター等)

 

<特徴>

・要綱に基づく設置・運営基準。24時間運営や一時預かり等多くの形態がある。

・認可保育と比較すると比較的要件が緩く、事業者が基準の範囲で自由に設置可能

・事業者に対する助成金等はなく、自治体によっては利用者補助金がある地域もあり。

・保育料設定は事業者裁量、利用申し込みは直接利用者から保育施設へ。

・開園後1ヶ月以内に自治体へ「認可外施設設置届」の提出が必要。

 

 


3.その他認可外保育

 

企業主導型保育事業 

認可外でありながら認可保育所並みの助成金の交付がある等、2016年度に創設された内閣府主体の保育事業制度です。

主に企業が自社従業員の児童の利用を目的に設置しますが、地域利用も認められています。

 

<特徴>

・内閣府認定保育事業認可外であるが整備費・運営費等の助成金あり

・窓口は児童育成協会で審査会経由で事業継続性、保育ニーズ等の審査後、決定事業者のみ開園可。

・24時間運営や一時預かり等多くの形態がある一方、要綱に基づく認可保育所並みの厳しい設置・運営基準。

・保育料は定められた利用者負担額を目安に事業者が設定(※下記「保育利用料」ページにて詳細記載)。

・利用申し込みは直接利用者から保育施設へ、但し認可保育同様に保育を必要とする状況(就業・病気療養中等)にあることが求められる。

・開園後1ヶ月以内に自治体へ「認可外施設設置届」の提出が必要。

 

 

・認証保育

<特徴>

・自治体独自の認証保育制度、自治体により運営費助成金や利用者補助金等様々。自治体基準。

・待機児童問題が深刻な自治体等が独自に設けた保育制度。

・それぞれ独自のルールが設けてあり、認可外保育所でありながら認可保育並みに厳しい基準も見受けらる。要件や基準等、しっかりと把握することが重要。

 

 

いかがでしょう、保育園全体を捉えると企業主導型保育事業の位置づけ、特殊性が見えてくると思います。

一般的に保育事業は自治体を主体とする政策ですが、企業主導型保育事業は内閣府主体の全国一律の政策です(エリア別助成額の定めあり)。

待機児童問題の解消に向け、政府は2020年度末までに一定数の新たな受け皿を整備する「子育て安心プラン」を推進しています。

保育園を必要とする地域にこそ新たな保育園が求められています。

企業主導型保育事業をご検討の際は、設置するエリアの待機児童について確認するとよいでしょう。

なお余談ですが、「幼稚園」は小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校であり、保護者に代わって保育を行う保育所とは異なるものです。

そのため、利用できる保護者に制限・条件等はありません。


当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。

また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。

工事規模や動向に合わせて申請手続き全体の見通しを立て、具体的な事業計画のアドバイスをいたします。

企業主導型保育事業の運営にお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

また、無事開園したものの、分からない事が多くお困りの企業様より多数ご相談を頂いてります。

月次報告の修正および申請をお手伝いさせて頂き、適切な保育園の運営が行えるようサポートいたします。

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