運営事務所:行政書士オフィスプラス
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必要な面積と保育従事者数

年齢別に必要な面積

建物を整備するにあたり、児童の年齢毎に必要な面積を満たさなければなりません。

企業主導型保育事業の保育施設では、次のような基準が定められています。

 

・乳児室(0歳児)・・・3.3㎡/人

・ほふく室(1歳児)・・・3.3㎡/人

・保育室(2歳児以上)・・・1.98㎡/人

 

なお、定員20名以上の保育施設において乳児室は1.65㎡/人との基準もありますが、乳児によってほふくを始める時期が異なるため、実際には定員20名以上の施設であっても0歳児についても3.3㎡が必要とされています。

 

保育従事者の配置について

企業主導型保育事業の運営においては、質・専門性の高い保育を提供するために、認可外保育施設以上の保育従事者の資格要件・配置基準(人数)が設けられています。

企業主導型保育事業では、次に該当する者を「保育従事者」としています。

 

<保育従事者>

・保育士 (看護師1名までは保育士扱い)

・保育補助者(子育て支援員①)  

※子育て支援員・・・子育て支援員研修受講者または当該年度中に受講するもの

 

保育従事者の内、半数以上は保育士資格を有する者の配置が必要です。

必要な保育従事者数の全てが保育士の場合は保育士比率が100%となり、保育士の比率によって助成金単価が異なります比率50%、75%、100%)※。

保育士比率が高いことは保育サービスの質の向上に繋がることから助成金単価も上がります。

※保育事業者設置型は75%以上

 また、認可外保育施設基準は保育士比率3分の1以上です。

保育従事者の配置基準

 

必要な保育従事者数は、年齢別の利用児童数に応じて算出します。

 

0歳児・・・・・児童3名に対し1名の配置

12歳児・・・ 児童6名に対し1名の配置

3歳児・・・・・児童20名に対し1名の配置

4歳児以上・・・児童30名に対し1名の配置

 ※年齢は前年度の3月31日時点で算出

 

上記年齢区分別に算出後、少数点第2位以下を切り捨てした合計人数に1名を加えた数(小数点以下四捨五入)。

利用児童が「1名」しかいない場合でも、最低2名の保育従事者の配置が必要です。

 

保育従事者と保育補助者雇上強化加算員

企業主導型保育事業では、保育士の業務負担を軽減し離職防止を図るため、「保育補助者雇上強化加算員」という加算金制度があります。

この加算金制度は、先述の「必要な保育従事者配置数」とは別に「保育補助者」を配置した場合に、別途加算金が交付されます。

 

保育補助者雇上強化加算員・・・・子育て支援員②

※子育て支援員・・・子育て支援員研修受講者または当該年度中に受講を予定しているもの

 

注意点として、保育補助者雇上強化加算員となる子育て支援員は、「必要保育従事者」として配置することはできません。

また、保育補助者 (子育て支援員)と本加算員(子育て支援員)を兼務することも認められません。

なお、必要保育従事者として本加算対象者(子育て支援員②)を配置した場合は、当月は加算金対象外となります。

あくまで必要保育従事者数を満たした上で、補助者して別途配置(30h/週、120h/月)することに対して交付される加算金となります

 

加算金交付要件等詳細規定あり、「運営費加算金と要件」ページ参照

 

企業主導型保育事業では、高い保育サービスの提供、質を維持するため、様々な基準が設けられています。

本事業を実施する上では、これらの規定を正しく理解し運営することが求められますが、事業者と利用者双方にとって多くのメリットがあります。

また、配置数については監査指摘事項として見受けられます。

企業主導型保育事業をご検討の際は、細やかな運営細則に気を配り、ルール違反のない運営を行う必要があります。

開園後も児童育成協会が発表する通知等に目を通し、しっかりと把握しましょう。

 


当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。

また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。

工事規模や動向に合わせて申請手続き全体の見通しを立て、具体的な事業計画のアドバイスをいたします。

企業主導型保育事業の運営にお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

また、無事開園したものの、分からない事が多くお困りの企業様より多数ご相談を頂いてります。

月次報告の修正および申請をお手伝いさせて頂き、適切な保育園の運営が行えるようサポートさせていただきます。

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