運営事務所:行政書士オフィスプラス
〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101(京成線佐倉駅 徒歩7分)
企業主導型保育事業の保育施設は、利用者のニーズに合わせて開所時間や開所曜日等を自由に設定できます。
この事業は、仕事と子育ての両立を支援する事業であり、多様な働き方に応えることを目的としています。
例えば、自社従業員枠の利用が主となる保育施設においては、従業員の就労時間や曜日に合わせて設定することが利用者ニーズになると考えられます。
一方、せっかく地域枠を設けたにも関わらず、設定した開園時間や開所曜日がニーズにマッチしていなければ利用申し込みに至らないこともあるでしょう。
このように企業主導型保育事業では、事業者が自由に開園時間や開所曜日を設定することができますが、「利用者のニーズ」を踏まえた事業計画が求められます。
なお、事業者はこれらのニーズを鑑みて「基本開所時間」、「基本開所曜日(日数区分)」を設定しますが、この設定が運営費助成金の算出ベース要素の一つとなります。
各設定と助成金の関係、注意点等について以下ご説明します。
基本開所時間の基準は次の二つです。
<基本開所時間>
・11時間開所
・13時間開所
基本開所時間は、11時間または13時間のいずれかの選択となり、開所時間が長い13時間の方が助成金単価は上がります(13時間未満の場合は全て11時間開所の扱い)。
これは、開所時間が長ければその分経費もかかるからです(※実際にもらえる助成金ページ参照)。
代表的な経費として人件費がありますが、企業主導型保育事業では基本開所時間は原則規定の人員の配置(必要保育従事者数)が必要なため、例えば早朝で通園する児童がいないような時間帯であっても、開所し人員は配置されていなければなりません。
そのため、むやみに基本開所時間を長くすると経費や保育従事者等の負担が大きくなってしまいます。
基本開所曜日の基準は次のように規定されています。
<基本開所曜日/日数区分>
月~日曜日のうち開所曜日を選択すると、選択した曜日に応じて次の様な日数区分の扱いとなります。
・週7日開所
・週6日開所(週7日未満開所)
・週6日未満開所
開所時間同様、日数が多ければその分経費もかかるため、助成金単価は日数区分の上から順に高くなります。
特にご注意頂く点として、基本開所曜日は実績に応じた設定が求められるため、当初開所予定としていたにも関わらず、利用者のいない日は原則閉所扱いとなります。
この場合、閉所の理由に応じて日数区分の変更を行う必要があること、また日数区分の変更が生じない場合でも閉所日は助成金支払の対象にはなりません※(日割りで計算)。
※月途中入退所児童の単価に影響
毎月の月次報告(実績報告)では、事実内容に基づき開所した曜日や日数を申請しなければいけませんのでご注意ください。
なお、週7日開所と設定した保育所は、原則365日の開所となります。
企業主導型保育事業は、運営経費について国の助成金を受けられるため細かなルールが設けられています。
企業主導型保育事業をご検討の際は、細やかな運営細則に気を配り、ルール違反のない運営を行う必要があります。
事実確認は監査時に実施されます。違反等がないよう開園後も児童育成協会が発表する通知等に目を通し、しっかりと把握しましょう。
当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。
また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。
工事規模や動向に合わせて申請手続き全体の見通しを立て、具体的な事業計画のアドバイスをいたします。
企業主導型保育事業の運営にお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、無事開園したものの、分からない事が多くお困りの企業様より多数ご相談を頂いてります。
月次報告の修正および申請をお手伝いさせて頂き、適切な保育園の運営が行えるようサポートさせていただきます。
ご面談、ビデオ電話、電話・メール等にて、全国の企業様の状況に応じたサポートをご提供させて頂きます。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
<よくあるご質問・ご相談>
その他ご不明な点等どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いし、制度概要や各種サービス等ご案内させていただきます。
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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。内容をご確認頂いた上でじっくりご検討ください。
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