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財産処分(抵当権設定等)の注意事項

財産処分の制限とは?

企業主導型保育事業は多額の助成金の交付を受けることができ、企業はその助成金をもとに建物の創設等財産を築くことができますが、目的以外の用途で使用することは認められません。

企業主導型保育事業では、助成金を受けて取得した財産について処分を行う場合に一定の制限を設けています。

この制限は、財産の種類や処分内容に応じて「処分制限期間」を設けたものであり、この期限内は自由に財産の処分を行うことはできません。

 

注意点は、「処分」に含まれる行為の範囲です。

処分と聞くと一般的に売却をイメージするかと思いますが、それ以外の行為も含まれています。以下処分についてご説明します。

 

処分の種類と制限期間(不動産)

<対象となる不動産>

企業主導型保育事業の整備費により取得した不動産

 

<処分の種類>

目的以外の使用(転用)、譲渡(有償・無償)、貸付(有償・無償)、交換、担保に供すること(抵当権の設定)、取り壊し、廃棄。

 

<処分制限期間>

・鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの・・・47年

・れんが造、石造、ブロック造のもの・・・38年

・鉄骨造(骨格材の肉厚が4mm超)・・・34年

鉄骨造(骨格材の肉厚が3~4mm以下)・・・27年

・鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下)・・・19年

・木造又は合成樹脂造のもの・・・22年

・木造モルタル造のもの・・・20年

 

上記処分制限期間内に処分を行う場合は、事前に「財産処分の承認申請」が必要であり、助成金の返還等の条件を付して承認されることになります。

なお、処分制限期間内であっても、処分の事情等(災害や他の児童福祉事業に用いる場合等)によっては、助成金の返還条件が付かない場合もあります。

また、抵当権の設定については、全ての抵当権設定が認められるわけではないため注意が必要です。

処分の種類と制限期間(機械等)

<対象となる機械等>

企業主導型保育事業の整備費及び運営費により取得または効用の増加した価格が50万円以上の機械および器具

 

<処分の種類>

目的以外の使用(転用)、譲渡(有償・無償)、貸付(有償・無償)、交換、担保に供すること(抵当権の設定)、取り壊し、廃棄。

 

<処分制限期間>

・事務机、事務椅子、キャビネット(主として金属製のもの)・・・15年

・事務机、事務椅子、キャビネット(主として金属製のもの)・・・8年

・ベット・・・8年

・冷房・暖房機器、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電話設備その他の通信機器・・・6年

・児童用机及び椅子、ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、その他の音響機器、複写機、計算機、カメラ・・・5年

・パーソナルコンピューター・・・4年

 

不動産の処分と同様、事前に「財産処分の承認申請」が必要であり、助成金の返還等の条件を付して承認されることになります。

また、処分制限期間内であっても、災害等の事情により助成金の返還条件が付かない場合もあります。

 

財産処分の承認申請

 

処分制限期間内に処分を行う場合、予め「財産処分の承認申請」手続きを行い、承認を得る必要があります。

申請では処分内容の詳細、経緯説明、証明資料等を提出し審査が行われます。

例えば不動産の譲渡の際は、不動産鑑定額や残存簿価(減価償却後の額)等の評価額を記載し、根拠資料(不動産鑑定書等)を提出します。

 

審査後、条件等が付され承認されると処分可能となります。

なお、処分完了後、承認内容に基づいた財産処分が完了したことについての報告書を提出します。

①処分承認申請 → ②承認 → ③処分 → ④処分完了報告

助成金は、国が定めた目的・使途に対して交付されるため多くの制限があります。

財産処分の制限を知らないまま処分することがないよう気を付けなければなりません。

規定された処分に該当するか判断が付かない場合は、事前に確認の上、手続きを進めると安心です。

企業主導型保育事業は規定が多く、また、法改正等が随時あるためしっかりと把握する必要があります。

企業主導型保育事業でお困りの際は、先ずはお気軽に当事務所までお問合せ下さい。

 


当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。

また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。

企業主導型保育事業の運営にお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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