運営事務所:行政書士オフィスプラス
〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101(京成線佐倉駅 徒歩7分)
企業主導型保育事業の助成金には、「基本助成金(利用児童数や開園日数等に対し交付される助成金)」の他、「加算金」があります。
各加算金は、質の高い保育の提供と運営を実現するために設けられている制度で、年間をとおすと大きな金額になります。
ただし、多くの加算金は予め運営費申請時に実施する加算事業を決定し申請する必要があります。
また、2年目以降に新たに加算事業を実施する際は「事業変更申請」で申請しなければならず、申請していない加算事業は助成金対象にはなりません。
その為、年度の途中で「分かってたら加算金もらえたのに・・・」ということのないように、事前に計画を立てることが大変重要です。
知識が十分でないため活用できていない事業者様が多く見受けられ、事業者様にとっても利用者様にとっても、大変もったいないことです。
加算できる要件が整っていたとしても、申請をしていなければ加算対象とならないのです。
加算金は、大きく次の10種類の加算と処遇改善加算があります。
令和3年度適用助成金額
①延長保育加算
基本開所時間(11時間または13時間)の開所時間を超えて延長保育を行っている場合に、延長時間及び利用児童数に応じて加算(30分以上~)
(加算金27.6万円~594.8万円/年 ※時間・定員等により異なる)
※延長時間毎に平均延長児童数/日の規定があるため、直ちに加算となるものではない。
②夜間保育加算
・夜間の利用が大半である業態、地域に対応した加算
※夜間利用が一部の場合は延長保育加算で申請
・基本開所時間として、22時以降までの時間を設定
・夜間保育のために必要な仮眠設備、備品の整備
(加算金一人当たり約1.3万円~4.7万円/月 ※定員・年齢により異なる)
③非正規労働者受入推進加算
・非正規労働者の優先定員枠を設け、そのことを周知する(パンフ記載等)
・その定員枠が空いている場合に、空き枠について補填する加算
(加算金8,000円/空き枠 ※上限8万円)
④病児保育加算
・疾病にかかった「保育を必要とする乳児、幼児」または「保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学生」について、保育を行う事業を行った場合に加算
・病児対応型、病後児対応型についてはそれぞれ、「保育室」及び「児童の静養または隔離の機能を持つ観察室または安静室」を設けること。体調不良児対応型については、児童の安静が確保されている場所を設けること。
・看護師等の職員の配置は、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型ごとに配置基準(看護師はそれぞれ常勤換算1名以上配置)を満たすこと(最低週40時間の開設)。
(病児対応型:基本分704.1万円+加算分100万~2090万円 ※利用数による加算)
(病後児対応型:基本分518.9万円+加算分130万~1964.6万円 ※利用数による加算)
(体調不良型:449.9万円/年) ※月割りで交付(374,916円/月)
⑤預かりサービス加算 (一般型、余裕活用型の2種類あり)
乳児、幼児を一時的に預かり必要な保護を行う事業
【一般型】
一時預かりを行うために通常の保育施設と別に、専用の保育室と保育士を配置し、「一時預かり保育事業」を実施すること。年間延べ利用者数により加算金が異なる。(267.6万円~/年)
【余裕活用型】
既存の保育施設の定員に空き(余裕)がある場合に、その空き定員の範囲内で一時預かりをすること。(基本加算金:一児童あたり2,400円/日、特別支援児童加算(障害児・多胎児):3,600円/日)
⑥賃借料加算
・保育の用に供する建物が賃貸物件で賃借料が発生している場合に、定員区分ごとの加算額を加算
・礼金、敷金、共益費、駐車場代などは加算の対象外
(加算金上限239万~579.4万円/年 ※月割りで交付、定員区分により上限が異なる)
⑦保育補助者雇上強化加算
保育士の勤務環境改善のために次の要件を全て満たす者を、必要な保育従事者数を満たした上で配置した場合に加算
1. 保育士資格を有していない者
2. 勤務時間が週30時間以上かつ月120時間以上であること(複数名の合算可)
3. 子育て支援員研修(地域保育コースのうち地域型保育)の受講(予定を含む)
(加算金233.3万円/年 ※月割りで交付:194,416円/月)
※配置ルールに注意が必要です(「必要な面積と保育従事者数」ページ参)
⑧防犯・安全対策強化加算
・事故防止や事故後の検証および防犯対策の強化のため、ビデオカメラやベビーセンサーの設置等行う場合に加算(1年度1回限り)。
・警備員の駆けつけ経費や1万円未満の消耗備品は対象外
(加算金上限200,000円(※大企業100,000円)/年度)
⑨連携推進加算
・助成申請手続き、企業間の連携、地域枠の児童の受入、市町村への情報提供などを行う事務担当の専任職員(週40時間以上、常勤換算1名以上)を配置した場合に加算
・助成申請手続き等の事務が行われない間、当該施設において保育従事者の補助業務を行うことはできるが、必要保育従事者数として配置することは認められない
・勤務場所は外出の場合を除き当該保育施設内に限定
・他の業務との兼任不可
(加算金464.7万円/年 ※月割りで交付:387,250円/月)
⑩運営支援システム導入加算
・施設の業務ICT(情報通信技術)化による保育士の業務負担軽減を目的とした「運営支援システム」の導入費に対する加算
・対象となるシステムは「保育に関する計画・記録機能」、「園児の登園・降園管理機能」、「保護者との連絡機能」全てを有するものに限る
・上記機能に加え「保育利用料請求機能」や「職員シフト作成機能」等の保育士の業務負担に資する他の機能の付与も可能
・費用証明資料、導入スケジュール、業務負担軽減実施計画書を提出
(加算金上限100万円/中小企業事業者に対し一度限り)
加算金によっては、人員の配置や予め施設の整備が必要なものもあります。制度内容を正しく理解し、計画的な運用を行いましょう。
また、上記加算金の他、職員の賃金改善を目的とする「処遇改善加算」があります。
事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、
企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。
また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。
御社の保育所運営状況に合わせて、各種加算の導入等、具体的なアドバイスを行います。
企業主導型保育事業について悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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