運営事務所:行政書士オフィスプラス
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助成金の返還と積立

運営上の収入と支出について

先のページにて「助成金=必要な経費に払われる金額」であり、もらった助成金に対して経費が下回る場合は余剰金の返還が生じることもあることに触れてきました。

※「実際にもらえる助成金額」ページ参照

 

助成金は必要な経費に対して払われますが、運営にかかる経費がいくらになるか事前には分からないため、先に運営費助成金をもらって、年度が終了した時点で実際にかかった経費を報告する流れになっています(完了報告)。

報告は「収入」と「支出」について各収支科目の金額を報告するもので、主に次の様な科目を計上します。

 

<収入例> 助成金収入、保育料収入、共同利用料収入、その他事業収入等

 

<支出例> 保育士給与、保育補助者給与、その他職員給与、法定福利厚生費、給食費、通信費、消耗品費、光熱費、賃借料、保険料、業務委託費等

 

報告は保育事業にかかる収支のみ対象となります。そのため本体事業との兼業や共通支出等がある場合は、明確に分離しておく必要があります。

支出計上できないものは?

支出に計上できるものは保育事業にかかるもののみとなりますが、一般の会計と異なる点も多々あります。

例えば、減価償却費や運営資金の借入元金償還分は対象外となります。

 

その他、本体事業と保育事業を兼業する社員について助成金から給与を支払う場合は、保育事業に従事した部分については対象とすることができますが、分業を証明できる環境が整っていることが前提となります。

 

また、本体事業の決算期と、保育事業の年度(期間)が異なる企業も少なくありません。

保育事業の収支報告は、4月1日~3月31日を期間とし、本体事業とは切り離して算出します。

ただし、支出計上できるのは「開園後」の経費に限られるため、上記期間の支出であっても開園前の支出は対象外となります。

※「開業費は対象外」参照

助成金の返還

それでは、収入に対して支出が下回った場合はどうなるのでしょうか?

助成金の余剰金が出た場合について返還が生じることもあると述べましたが、必ずしも収入=助成金ではありません

先述のとおり、収入には助成金のほか保育料収入、共同利用料収入等があります。

返還の対象となる余剰金は「助成金の余剰金」であり、他の収入については当然返還の対象とはなりません。

 

<例>

収入合計)5,100万円(助成金 4,200万円、保育料 900万円)

支出合計)4,800万円

収支差額)+300万円

この場合収支合計は+300万円ではあるものの、支出合計4,800万円>助成金4,200万円のため助成金の余剰金はなく返還は生じません。

 

なお、令和2年度の完了報告より収支報告方法が大きく見直され、保育事業収入=助成金収入のみの形式となりました。

助成金の積立(4つの積立金)

助成金は年度毎に精算をすることが原則ですが、例外として当該企業主導型保育施設のための「積立」を行うことが認められています。

認められる積立金には次の4種類があります。

 

 

人件費積立資産(保育施設にかかる人件費)

備品等購入積立資産(業務省力、運営・経営上効果のある物品等の購入費

修繕積立資産(施設、附属設備、機械等の修繕に要する費用)

保育所施設設備整備積立資産(建物、設備の整備・改善のための積立)

 

なお、積立資産は専用の口座で管理し、上記積立目的以外の使途を目的とした取り崩しは認められません。

この積立は長期的に安定した保育施設の運営を確保するための例外的な措置です。

年度完了報告を適切に行えるよう、制度を正しく理解のうえ運用することが求められています。

 

企業主導型保育事業の助成金は、保育園の設置や運営の必要な経費について国の助成金を受けられますが、細かなルールが設けられています。

本事業を実施する上では、これらの規定を正しく理解し運営することが求められます。

企業主導型保育事業をご検討の際は、細やかな運営細則に気を配り、ルール違反のない運営を行う必要があります。

本事業は成長途中の制度であり、次々と新たなルール等が設けられています。

開園後も児童育成協会が発表する通知等に目を通し、しっかりと把握しましょう。

 


当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。

また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。

工事規模や動向に合わせて申請手続き全体の見通しを立て、具体的な事業計画のアドバイスをいたします。

また、無事開園したものの、分からない事が多くお困りの企業様より多数ご相談を頂いてります。

月次報告の修正および申請業務と合わせて、適切な保育園の運営が行えるようサポートさせていただきます。

企業主導型保育事業の開設・運営にお悩みの際は、当事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

ご面談、ビデオ電話、電話・メール等にて、全国の企業様の状況に応じたサポートをご提供させて頂きます。

 

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