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企業主導型保育事業の新規公募について


令和4年度以降の公募について(2022年度~)

 

待機児童の解消に必要な保育定員数が概ね確保されたため、令和4年度および令和5年dの新規公募はありません。令和6年度以降の公募も未定です。

※2022年1月28日付公益財団法人児童育成協会ポータルサイトにて公式掲載あり

https://www.kigyounaihoiku.jp/info/20220128_01

 


令和3年度の公募について(2021年度)

 

予算:施設定員 4千人分程度

公募予定時期:令和3年4月28日(水)~6月13日(日) 17時30分まで (公募終了)

申請審査要件等抜粋事項

■申請者は審査対象の要件を全て満たしていること(以下は一例)。

■新規法人(創設1年以内)でないこと。

■既に企業主導型保育施設を運営している事業者は、全ての施設において 以下の基準を満たすこと。

・充足率70%以上であること。

・一般事業主型である場合には自社従業員が定員の10%以上であること。

 ※定員に対する実際の預かりが10%以上である必要があります。

■保育施設として活用する予定の建物が旧耐震基準の建物でないこと。

■申請時点で提出書類に不足・不備がないこと。 申請された提出書類に不足がある場合には審査対象となりません。

■地方公共団体等への事前確認(法令基準の順守等)が終了していること。

■提出書類と申請画面に不整合がないこと。

■申請画面の必須項目の入力が適正に行われていること。

■申請内容に誤りがないこと。

 

※上記の他、多数の申請・審査要件があります。公益財団法人児童育成協会ポータルサイトより各種資料の確認が必要です。

 


令和2年度の公募について(2020年度)

 

予算:施設定員 2万人分程度

公募予定時期:令和2年4月20日(月)~5月29日(金) 17時30分まで

 → 令和2年6月30日(火)に申請期限延長(令和2年5月7日付発表)※

※新型コロナウィルスによる影響を踏まえ期間延長となっていますが、5月29日までの申請は先に審査が進む等対応の相違があります

 

1.申請者審査要件

<申請対象者>

・平成31年4月1日までに設立された法人(または事業を開始した個人事業主)

※上記日付以降に分社や合併した法人等は、従前の法人等の設立された年月日にて判断

 

<財務適格性>

・直近の決算報告において債務超過がないこと

・企業全体の会計において直近3年以上連続して税引き前利益に損失を計上していないか

・税理士、公認会計士による証明があること

・企業主導型保育施設の運営に必要な資金を一月分以上保有しているか※

 ※年間事業費の12分の1以上を、普通預金、当座預金等により有している

・開園後5年間の保育事業および本体事業の予算計画について審査

 

<保育事業者設置型の必要要件>※一般事業者から運営受託の保育事業者含む

・5年以上の事業実績がある(幼稚園を事業実績に含む)

・定員20名以上の施設は3/4以上を保育士とする

 

2.整備関連

・工事見積業者2社の内、1社については公共工事の入札資格を有すること

・工事単価について平均的な建設単価であること

利用児童1人あたりの単価の適格性について審査

内示決定前に着手している工事は助成対象外

・大規模修繕(改修工事)がなくなり、運営費の加算金(改修支援加算等)として10年間分割による交付となること(上限あり)

 

3.照会、調査

・整備費申請にかかる整備状況現地確認の実施

・施設利用意向調査(連携企業利用意向調査の提出、審査機関からのヒアリング)

・自治体への照会(申請者からの事前相談の有無について)、自治体からの推薦

 

4.審査

審査は次の段階審査を予定されています。

①形式的要件審査

②一次審査(財務適格性、事業実績等の審査)

③二次審査(定量的評価、定性的評価、ヒアリング評価等) ※待機児童調査や自治体推薦確認は二次審査で実施

④内示決定

⑤助成決定

 

5.審査の優先順位

申請者の数は相当数と見込まれており、下記に該当する申請者について優先的に審査されることが予定されています。

待機児童数が多いエリアに設置する申請者

保育園の開園が早期の申請者(整備費助成金を受ける場合は内示決定前の着工は認められないため注意)

 

ここでは、企業主導型保育事業の以下のスケジュール詳細をご説明いたします。

① 整備費申請→整備費助成金交付

② 運営費申請→運営費助成決定

③ 月次報告→年度(完了)報告

企業主導型保育事業は、助成金の申請手続きだけでなく、運営開始後においても、実に様々な手続きが必要です。

助成金には、保育園の工事にかかる助成金と、開園後の運営にかかる助成金の2種類があります。

また、各助成金は「基本分」と「加算分」で構成され内容が複雑で理解に苦しむところですが、しっかりおさえたいポイントです。

ここでは、助成金の仕組みと実際にもらえる助成金について分かり易く説明します。

整備費の助成金は高額なことから、事業を開始するに大きなチャンスとなりますが、整備費申請の手続きは完了まで半年~1年と長期になります。

その反面、申請期間は1ヶ月程度と短く、流動的な募集内容のため混乱しがちです。先の見通しを立て事前準備を行うことがとても重要です。

当事務所では、事前準備からお手伝いをさせて頂きます。

 運営費の申請では、具体的な運営計画が必要となるため、制度を正しく理解しなければなりません。

また、企業主導型保育事業の運営には、多くの「加算金」がありますが、この加算金を活用するためには、各加算制度を正しく理解し計画的に取り組む必要がありす。

当事務所では、運営計画サポートの他、保育補助者雇上強化加算や処遇改善加算等、各加算制度についても上手に活用頂けるようアドバイスをさせて頂いております。 

運営にかかる助成金は、毎月の児童預かり実績を報告(月次報告)することで月毎に交付されます。

助成金は運営諸条件により異なりますが、毎月数百万円の交付となります。

ただし、申請期間は毎月10日間と短く、申請申請が遅れると交付が遅れ、運転資金に不足が生じることになります。

当事務所では、月次報告で助成金交付手続う他、運営に必要な知識や情報の提供を行い、事業者様には安全に保育所を運営頂くことに注力頂けるよう、保育園運営のサポートをさせて頂いております。

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