運営事務所:行政書士オフィスプラス
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月次報告時の注意点(よくある間違い)

運営上の注意点

運営は開始したものの、運営や助成金交付のルールが多岐に渡るため分からないことが多すぎるとご相談をよくいただきます。

また、誤った理解のまま月次報告をしていることもあるため過去の申請の修正を行うことも多々ございます。

 

間違ったまま運用している場合、正しい助成金の申請ができず、せっかくもらえるはずの助成金がもらえなかったり、本来は対象とならない助成金の交付を受けていた場合は助成金の返還を求められることに繋がる可能性もあります。

ここでは、よくあるご相談や、特に多い運営・申請方法の間違い等をご紹介します。

(児童)定期利用と不定期利用

月次報告における利用形態は次のとおりです。

①定期利用

ひと月に16日以上利用する児童。通所のない日も助成金の対象となり、一月単位の助成金が交付されます。

②不定期利用

ひと月に16日未満利用の児童。助成金は日割り計算で交付されます。

 

ご注意頂く点として、定期利用を予定している児童であっても利用実績が16日未満となった場合は不定期利用として報告します。

但し、病気・災害・コロナ欠席による「出席扱いとなる欠席」は通所カウントの対象となるため、登園日が16日未満であっても合計で16日以上となる場合はこの限りではありません。

なお、出欠席にかかる報告方法は年々見直されており、令和3年度は定期利用契約児童の出席日数等について以下のように詳細の報告が必要となりました。

 
 
<児童出席日数等>
・出席日数→登園した日数
・病欠日数→児童の傷病、コロナ感染・濃厚接触者になった場合の欠席
・災害欠日数→天災による欠席
・コロナ欠日数→感染予防対策等の登園自粛による欠席
・都合欠日数→上記欠席日数の内、病欠・天災・コロナ欠以外の欠席日数
 

 

(職員)保育従事者等の常勤換算

保育従事者や加算員について、毎月の配置状況を月次報告にて報告します。

報告では、各職員の労働時間を、常勤数に置き換える必要があります。

常勤換算のベースとなる時間は、各企業内で定める常勤者の所定就業時間を根拠に算出します。

 

例えば、所定労働時間が168時間の企業において、非常勤職員の実際の労働時間が80時間の場合は、常勤換算0.5となります。

また、常勤職員は1となるため、残業等で168時間を超える労働があっても1以上にはなり得ません

※ただし、常勤職員も欠勤等により所定就業時間に満たない場合は1未満になることもあります(有給取得等による休みを除く)。

 

(曜日)開所日数区分の変更

運営費申請時点で基本開所曜日を設定していますが、利用児童のお休み等の理由で、設定していた基本開所曜日に閉園することもあると思います。

月次報告においては、その月の実際の開所曜日に合わせて変更することが出来ますが、閉所した理由によって変更の要否が異なります。

 

①病欠、災害による閉所の場合開所区分の変更不要

保育ニーズ(利用者がいない)がなく、それが恒常化している開所区分を変更

利用ニーズがなく基本開所日に1日閉所した(例:土曜日)→3ヶ月目からは開所区分を変更

企業都合により一度でも閉所した日がある開所区分を変更

 

開所日数区分の変更は、運営費助成金単価に大きく影響します。

変更事由をしっかりと把握の上、適切な申請をする必要があります。

開所日数

上記開所日数区分同様、利用児童がお休みし、利用者がいない日が発生することもあると思います。

毎月の月次報告では、開所した日にちに☑を入れますが、利用児童がいない日に開園していても助成金対象日数には含まれないため、カレンダーのを外す必要があります。

「利用者がいない」=「職員が出勤していても閉所の扱い」となり、助成金の対象とはなりません

カレンダーのは助成金対象日数を指しており、月途中入退所の児童等の助成金額は日割り計算されるため交付額が変わります。

なお、基本開所曜日において閉所する場合は、閉所した理由の説明が必要となります。

(加算)延長保育の加算ルール

加算対象となる延長保育は1日あたり11時間(または13時間)を超えた延長であり、最低30分を超えた分からが対象です。

また、延長時間毎に次のとおり規定があるため、1日当たりの平均対象児童数が規定人数に満たない場合は加算対象外となります。

ア 1時間延長  

開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が6人以上(定員19人以下又は夜10時以降に行う場合は2人以上)いること。 

 

イ 2時間延長  

開所時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上(定員19人以 下又は夜10時以降に行う場合は1人以上)いること。 

 

ウ 3時間以上の延長  

イと同様1時間ごとに区分した延長時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上 (定員19人以下又は夜10時以降に行う場合は1人以上)いること。 

 

30分延長  

上記アからウに該当しないもので、開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象 児童数が1人以上いること。

 

 

企業主導型保育事業の助成金は、保育園の設置や運営の必要な経費について国の助成金を受けられますが、細かなルールが設けられています。

本事業を実施する上では、これらの規定を正しく理解し運営することが求められます。

企業主導型保育事業をご検討の際は、細やかな運営細則に気を配り、ルール違反のない運営を行う必要があります。

本事業は成長途中の制度であり、次々と新たなルール等が設けられています。

開園後も児童育成協会が発表する通知等に目を通し、しっかりと把握しましょう。

なお、保育事業を営む事業者であっても、企業主導型保育独自のルールやルール改訂対応に悩まれている企業様も多い現状があります。

企業主導型保育の運営・報告等の知識にご不安がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 


当事務所では、保育所関連手続きをメインで取り扱っており、企業主導型保育事業については制度開始間もない頃から培ってきた豊富な経験があります。

また、現在進行形で全国の多数の企業様のサポートを行っているため、常に生きた最新の情報を入手しています。

無事開園したものの、分からない事が多くお困りの企業様より多数ご相談を頂いてります。

企業主導型保育事業の運営にお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

月次報告の修正および申請をお手伝いさせて頂き、適切な保育園の運営が行えるようサポートさせていただきます。

ご面談、ビデオ電話、電話・メール等にて、全国の企業様の状況に応じたサービスをご提供させて頂きます。

 

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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。内容をご確認頂いた上でじっくりご検討ください。

 

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